1953-03-13 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第35号
○黒田英雄君 それでは今まで発行されていろいろんな補助貨がありますね、そのうちで今後実際鋳造して出すものと、それから鋳造を廃止するものについて、あとでようございますから調べて知らせて下さい。
○黒田英雄君 それでは今まで発行されていろいろんな補助貨がありますね、そのうちで今後実際鋳造して出すものと、それから鋳造を廃止するものについて、あとでようございますから調べて知らせて下さい。
○黒田英雄君 簡単に質問しますが、今黄銅貨の十円はもう発行しませんか。今度十円の青銅貨かできたでしよう。黄銅のほうはもう鋳造はしないのですか。
○黒田英雄君 それじやそれに関連して又お尋ねしますが、或いは五円とか一円とかいうようなものですね、こういうものはいろいろな形のものが出ておるのですね。どうも以前私は御質問したことがあるのですが、大体今までの観念では、ぎざぎざの付いておるものは上、つまり何というか、価格の多いほうであつて、付かないものが低いほうである。穴のあいたほうが大体低いようになつておるように思う。とにかくまあ戦後の混乱した時代に
○黒田英雄君 デヴアリュエーシヨンの計画があるのかないのか……。
○黒田英雄君 小額の紙幣の通貨を整理される御意思のようですが、今年の一月一日から出た十円の銅貨ですね、以前の一銭の銅貨と殆んど同じだろうと思います。どうもあれだというと一般の世人が如何にも十円が一銭になつたというような感じを与えるのですね。従つて政府は将来デヴアリュェーシヨンを行う準備じやないか、百分の一にしても、十円を一銭にすると百円が一円になるというような意図の下にやつておるのではないかというような
○委員長代理(黒田英雄君) それでは物品税法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、以上六法律案を一括して議題として御質疑を願いたいと思います。
○黒田英雄君 私はこの両案に賛成をするものであります。 先ず酒税法案について意見を申上げますが、消費者の経済状況、並びに密造酒を撲滅するために酒税を引下げなければならんということは、もう数年来本委員会において私は述べておるのであります。漸次これが引下げられて来て、今回又相当な引下げを行われるということは誠に結構なことと思うのであります。併しながら、今回の引下げだけではまだ私は十分ではないように思うのであります
○黒田英雄君 さようであれば、つまり二年あればもう指定販売業者も整理をすつかり完了するということは、一年でも私はできると思いまするが、まあ二年ということになりますれば勿論できると思いますが、それ以上は勿論要しないものということは衆議院の御修正になつたかたがたも十分お認めになつていることと存じますが、如何ですか。
○黒田英雄君 指定販売業者の一年と原案にあるのを二年と修正なすつたのでありますが、これに対しては、只今の御説明では、指定販売業者は或いは経理の都合とかその他いろいろな事情があり一年ではむずかしいだろうから二年にするというような御説明だというふうに承わつたのですが、そうですか。
○黒田英雄君 その点は大体わかりました。それ以上はどうも。…… それから配給酒は当分のうちということになるようですが、これはおよそいつ頃までやられる予定ですか。
○黒田英雄君 政府の考えはわかりましたが、これは私も一年ならば大体整理がつくのじやないかと思われるのですが、大体この指定卸売業者というものが残つているということは、今度の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案によりまして、卸の販売組合を作る場合においては、指定販売業者も、それから普通の卸売業者も一つの組合になると思うのですが、さようになつたときに、組合員が各々一票の権限となつておりますので、指定販売業者
○黒田英雄君 ちよつと一、二伺つて見たいのですが、今度の衆議院での酒税法の修正案を今頂戴したのですが、恐らくはこれは委員会で全会一致できまつたということを聞いておりますし、本会議も通過してこつちに来るものと思うのですが、この中で附則の十九と二十一項中の修正でございますが、大体その卸販売業に指定販売業と、そうでない販売業と設けられておりますのは、税率に加算税と本税とがあつた結果であろうと思うのです。卸
○黒田英雄君 まあお考えはよくわかりましたが、要するにそうするというと、在来の本当の清酒というものは今は殆んどない、今の清酒というものは在来の清酒とは違つたものになつておるということがまあお考えにあると思いますが、それでよろしうございますか。
○黒田英雄君 そうです。
○黒田英雄君 いろいろお尋ねしたいことがありますが、これはもう少し先に皆さんで御質問が済んだらやめようと思つたんですが、ただ根本の酒税法について当局の御意見を伺つてみたいと思うのですが、我々まあ前から清酒というものはこういうものだということで古来日本の清酒がある、戦前まではそういうもののように思つておつたんですが、この頃はいろいろな理由で清酒にいろいろなものが混和されて来ておる。増量の目的であろうと
○黒田英雄君 それでは現行の二月一ぱいまでに申告するということを変えようというあれがあるのですね。
○黒田英雄君 泉さんに伺いますが、来年の確定申告の日が、三月十五日が丁度日曜日に当るのですか、それで十六日にしたということですね。来年はこれでいいですが、所得税の確定申告のこれから毎年やる期限ですね、それから第三期分の納税期限というものは、これは三月十五日と定めるのですか。来年だけ三月十六日なのですか。
○黒田英雄君 まだ質問はありますが、大蔵省設置法の改正を見ますと、国税庁は徴税局になるということになつておりますが、これを見ますというと、税務署の設置は大蔵省令できめるというふうになつているように思うのですが、税務署の廃合というようなことも考えておられるのですか。税務署は納税者の便宜又は徴税の公平を期するために相当近頃は増加されて設置されておるように思うのですが、これに対してどういうお考えを持つておられるのですか
○黒田英雄君 それを送金するというようなことはないわけでございますね。
○黒田英雄君 基金で、アメリカの合衆国のドルで払つているようなものはいいのですがね、日本の通貨でやつた場合、何割かは日本通貨でやるというのですね。そういうのは日本の通貨は何ですか、日本の日本銀行に保有するようになるのですか、どうなんですか。
○黒田英雄君 ちよつとお尋ねしますが、この第二条の、「本邦通貨の金額が九百億円に相当する」云々ということですが、これは二万五千ドルが今日の三百六十円で換算して九百億円ということでしようが、これは今日、今加盟して出すときには、これでいいが、将来為替のレートが変更したような場合には、これは変るのですか、変らんのですか。こうなつておればこれでいいのですか。
○黒田英雄君 どうも今の御説明だけでは、「主として」は削つたほうがいいのじやないかと思うのですが、それはまあ……。次にお伺いしたいのは、十四條の第四項であるのですが、これは十四條につきまして「元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の收益の計算の時期ことに、その收益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。」
○黒田英雄君 そうすると「主としては」は削つたほうがいいのじやないふと思うのですが、こんな主としてという文字を書いて、如何にも何かはかにもあるようで、何か作文でも作るなら、主としてと言つてもかまわないのですが、法文となれば、むしろ不要であつて、而も誤解を招く文字だと私は思うのですが……。
○黒田英雄君 條文について二、三お尋ねしたいのですが、その一つは、第二條に「信託契約により受入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて」というふうになつておりまして、「主として」ということになつておるのですが、十三條を見ると、「受託者は、貸付信託の信託財産を、貸付及び手形の割引の方法以外の方法により運用してはならない。」ということは、それ以外の方法はいかんということになつておるのですが
○黒田英雄君 預金と金銭信託との関係についてはいろいろ御説明があつたのですが、大体は金銭信託のほうは期限が長い、定期預金と比較しても長いと思うのですが、定期預金は大体六カ月とか、長くて一年というふうになつておるので、いわゆる動的な資金がそれに向き得ると思う。金銭信託のほうだというと、どうしても一年よりも二年、三年というもののほうが利益が多くなるようになつておる。自然静的資金というものがそつちに向くということをしてあると
○黒田英雄君 お考えは大体わかりましたが、銀行で信託業を兼営している者は十一行のようでありまするが、貸付信託とか、或いは投資信託を引受けるというようなことをすれば、非常に銀行は一方の定期預金が減つても、そつちのほうで補うことができて非常に有利な立場になると思われるのです。ほかの銀行がそれによつて圧迫を感じるということがあれば皆信託業を兼ねてやりたいという希望を持つことは当然だろうと思うのですが、それはお
○黒田英雄君 今までどういう御質問があつたかちよつと私聞きませんでしたが、私は先ず第一に大蔵省が信託業に対して将来どういう考えを持つておられるかということをお尋ねしたいのでありまするが、それは御承知のように、信託業はその附帶業務としていろいろな業務を兼ねておつて、銀行の業務は兼営は絶対に許さんということで最初あつたのですが、それが昭和十八年でありますか、いろいろ資金を集める必要上から、一かどの銀行には
○黒田英雄君 ぶりなどは入りませんか。
○黒田英雄君 今の政令で定めるというのは、さけ、たら、いわし、三種だけですか。
○黒田英雄君 それは建設とかいろんなことをするために必要なものはまあ免除をするということですが、そのうちでも「家屋を除く」というのですから、家屋は、勿論これに関係のない別荘とか何とかを持つならばこれは当然でしようが、そうではなく、建設するために建設の現場に作るとか、或いはそこに従業員を、労働者などを住わせるものを作るとかという建設のために必要な建物であるということになつても、やはり家屋になればこれはいかんということになるようですがね
○黒田英雄君 私も一点聞いておきます。所得税の問題ですが、この第三条の二とか或いは五で……まあ五のほうで「個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を際く。)」を他の同様な者に譲り渡すときには所得税を課さないとあるのですが、これを「家屋を除く」というふうになり、前のほうも「不動産及び不動産
○黒田英雄君 もう一つ伺つておきたいのですが、会社の配当の場合における源泉課税、あれは源泉で取られたのを納税者の納税をする税務署にやはり通報されることになつているのですか。
○黒田英雄君 これは一時取つておいて又返すことができるのです。確定申告で……。併し成るべく取り過ぎることのないようにいたされていると思う一のですが、その辺を十分に御考慮願いたいと思います。
○黒田英雄君 この改正の所得税法の四十二條で、社会保險診療報酬の支払をなす者は、百分の十の税率の源泉課税をするということになつているのですが、これは支払をなす金額が「命令で定める金額に満たない場合を除く外、」となつておるのでありますが、この命令で定める金額というのは大体どのくらいな御予定になつているのですか。
○黒田英雄君 それから先ほど御説明があつたようですが、使用料についていろいろな使用者の国において課税等があれば、それは使用者の負担だという工合になつておるように私聞いておるのですが、その場合においてこれは源泉で取るのですから、無論向うの、この工業所有権者に間接に課税するということにまあなるわけなんですね。納税義務者としての工業所有権者になるわけですね、外国の……。その場合に今お話では向うで、仮にアメリカ
○黒田英雄君 特別措置法要綱の第四、これは「重要な工業所有権等に対する」とありますが、それから又その次は「日本経済再建のため緊要な事業に使用する工業所有権等の使用料」とあるのですが、これはどういう標準で以てきめられるのですか。
○黒田英雄君 大体わかりましたが、なかなかあれは手数がかかると思うので、殊に地方にいろんな不動産でもあるような者についてはこれはえらい手数がかかる、十分なる効果があるものかどうかもどうかと思うのですが、まあ富裕税の関係ばかりではないというお話ですから、富裕税に直接という考えは或いはいかんかもしれませんが、所得税のいろいろの正確な審査をするとしても、あれを一つ、資産の所得の或る一定の高額の者についてはあれは
○黒田英雄君 富裕税に対してのお考えは大体わかりましたが、そういうような考えを持つておられるならば、この際所得税法の第六十何条でしたか、六十二条ですか何かで、或る一定の高額所得者については資産明細表を同時に提出する、出せということが規定されているのですが、これは出さなければ一万円の加算税かを取られるというような規定もあるのですが、ああいうものは富裕税があるから、高額の所得ならば富裕税が或いはかかるのじやないかというふうな
○黒田英雄君 疑いがあると申したのではないのでありまして、憲法との解釈は、これは政府が言つておるのと多少違うかも知らんのですけれども、併し継続費を認めることは違憲でもないというふうに私は……。
○黒田英雄君 私は、この継続費の問題につきましては、憲法との関係については私は多少自分の意見はありますけれども、継続費はこの場合認めることは適当であるという前提の下に申上げるのですが、継続費は、いろいろ審議の際にまあ政府からも必要を説かれたのですが、それらによつて継続費が必要でありとするならば、継続費を有効に働けるようにしてやらなければいかんと思うのです。それにはここにまあ修正案が菊川さんから出ておりまするが
○黒田英雄君 ちよつとお尋ねしますが、今の款項を整理した理由はいろいろ御説明を承わりましたが、この款項を整理する場合に、今まで流用がきかないために徒らに経費が膨脹するというようなものを款項を整理して、それを減らして、つまり予算総額を幾分たりともそれによつて減ずるというようなお考えはなかつたのですか。曾つては予算の総額を減ずるために款項の整理を行なつたことも、その目的のために行なつたこともあつたと記憶